【告知】令和元年度(補正予算)長期優良住宅化リフォーム推進事業「劣化度診断」について
2020/03/05
こんにちわ。
ADLの三ノ宮です。
長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局より、表題の件について回答がありましたので告知いたします。
************************
回答
平成31年度事業まで、一般診断を用いた耐震診断時には、劣化低減係数について、上限を0.9とする運用としてきました。
これは一般診断における現地調査には制約があり、必ずしも軸組の
健全性を直接確認したものではないため、安全を見ておく必要があ
るとする考え方によるものでした。
ただ、ご指摘、および、日本建築防災協会発行の木造住宅の耐震診
断と補強方法にある通り、
補強前の老朽度調査で劣化低減係数が0.9を超えている場合、補
強後も当該老朽度調査時の数値を用いることができるとされていま
すので、
令和元年度(補正予算)の本事業から、一般診断における
劣化低減係数については、以下の運用といたします。
☆現況の老朽度調査時の劣化低減係数が0.9を超えていた場合、補強後についてもそのままの数値を用いることができる。
☆現況の老朽度調査時の劣化低減係数が0.9以下である場合、補強の内容によって以下に分かれます。
一般診断の老朽度の調査をもとに、軸組等の補修・補強を行ったとしても、軸組の劣化状況をすべて把握した上での補強とはならないため、劣化低減係数は0.9を上限とする。
また、外観上の不具合を補修しただけの場合には、劣化低減係数を改善することは認めず、現況調査時の劣化低減係数をそのまま用いることとする。
************************
よろしくお願い致します。
※「木造住宅の耐震診断と補強方法 指針と解説書」P132「補強前の診断で劣化低減係数が0.9以上であった場合は補強後の低減
係数は変わらないものとするが、・・・」が根拠です。
※これにより、インスペクションで得た所見より低い、現
状と違う存在点数を記載して劣化低減係数を0.9以下に合わせる措置を行わなくてすみます。(おかしな話ですが・・・)
※木耐博士(NP評価13-改1-W)もそのまま使えます。
令和元年度補正予算分からの適用になりますのでご注意ください。